東京で軽貨物ドライバーの求人を探している方向けに、おすすめしたい会社をまとめてみました。

独立開業するための手続きって?スタートは求人応募から!

公開日:2019/05/15  最終更新日:2019/07/16

「軽貨物ドライバーとして独立開業したいけど、手続きが難しそう…」とお悩みではありませんか?

独立開業の手続き方法を探している方のために、詳しい手続き方法を解説しています。

初心者の方にもわかりやすく説明しているので、ぜひ最後までご覧ください。

 

①運輸支局で実施する手続き

軽貨物ドライバーで独立開業するなら、最初は運輸支局で手続きを実施します。運輸支局とは地方運輸局の下部に当たる組織です。自動車・船舶の登録や検査業務をメインに実施してすることで、地方運輸局のサポートを行っています。軽貨物ドライバーで独立開業するためには、この運輸支局で開業手続きを実施しなければなりません。

新しく軽貨物ドライバーとしての事業をスタートする場合は、運輸支局での手続き時に以下の書類が必要となります。必要書類は運輸支局で記入すると時間がかかってしまう上、記載する内容がわからない場合は1度帰って確認しなければなりません。各必要書類はインターネットでダウンロードするか、事前に運輸支局を訪れて書類だけもらってくるといいでしょう。

・貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用と控えの2部)

・運賃料金表(提出用と控えの2部)

・事業用自動車等連絡書

・車検証(新車なら車台番号を確認できる完成検査証などの書面)

なお近畿運輸支局によると、軽貨物ドライバーとして独立開業の手続きをする際には一定の基準を満たしている必要があります。具体的な基準の例として、車庫に関する定めがあります。軽貨物ドライバーが運送に使用する車の車庫は、原則として営業所に併設している必要がありますが、難しい場合は営業所から2km以内でもOKとされています。

また、車庫として使用する土地が都市計画法などに違反していないことが前提とされています。運送に使用する車両を収容するための土地を所有しているか借りているかについてはどちらでもOKですが、もし借りているのであれば賃貸契約書や使用承諾などの証明書が必要となります。

なお、運輸支局での手続きは事業者本人が行わなくてもOKです。もし家族や友人と共に独立開業をするのであれば、手続きは代理人に任せることができます。その際、委任状などを用意する必要もありません。また、運輸支局が遠くて直接訪れるのが難しい場合は、郵送代金を全額負担すれば郵送でも手続きが可能です。忙しくて直接手続きに行けない時は郵送も検討してみるといいでしょう。

軽貨物ドライバーの業務に使える車両の規定は?

軽貨物ドライバーとして独立開業をする際に必須なのが、運送用の車両です。運輸支局で手続きをする場合には、車両の規定をクリアしている必要があります。具体的な規定は、以下の通り。

排気量:660cc

長さ:3.40m以下

幅:1.48m以下

高さ:2.00m以下

最大積載量350kgまで

ただし、乗用タイプの軽自動車(5ナンバーなど)を登録する場合は軽トラックへの改造が原則となります。また、車両への自賠責保険と任意保険への加入が必須である点も覚えておきましょう。

 

②軽自動車検査協会で実施する手続き

運輸支局での手続きを終えると、軽自動車検査協会にてナンバープレートを交付してもらう必要があります。多くの運輸支局では軽自動車検査協会を併設しているので同じ場所で手続きを行えますが、地域によっては全然違うところに軽自動車検査協会があることもあります。手続きの当日に慌ててしまわないよう、事前にチェックしておくとスムーズですね。

軽自動車検査協会では、運輸支局にて発行(書類に不備がなければ発行にかかる所要時間は5〜10分程度)された「事業用自動車等連絡書」という書類を持って行き手続きを実施します。ここで発行されるナンバープレートこそ俗に言う「黒ナンバー」であり、軽貨物ドライバーが業務用に使用する車両の証です。

なお、運輸支局や軽自動車検査協会での手続き自体には費用はかからないものの、車検証やナンバープレートを交付してもらう際には費用が必要です。

 

③法人か個人事業主!どちらを選ぶかで変わる手続き

さて、ここまでで紹介した①と②の手続きは、法人・個人事業主に関わらず運送業を開業する際に必ず必要となる手続きでした。一方、こちらの項目で解説しているのは軽貨物ドライバーとして法人か個人事業主か、どちらを選ぶかによって変わってくる手続きについてです。

法人を選ぶ場合

軽貨物ドライバーでの独立開業を法人で行う場合、定款を作成した上で法人登記の手続きが必要となります。法人登記をするためには「登記申請書」や「発起人の決定書」、「取締役の就任承諾書」などの書類(こちらは一例です。)を用意して、法務局で手続きを行います。法人登記の手続きは非常に煩雑なので、今回の記事では省略させていただきます。自分での手続きがむずかしい場合は、司法書士などに代行を頼むという方法があります。

軽貨物ドライバーが法人として開業するメリットは、社会的な信用が増す点にあります。銀行からの事業融資は受けやすくなるので、開業資金を用意するハードルは低くなります。さらに、法人としての信頼があるからこそ荷主からの信頼も得やすくなります。そのため、より好条件な仕事を受注しやすいこともメリットです。

一方、法人登記の手続きをする上でより多くの費用が必要になるというデメリットもあります。代行を依頼すれば代行費用がかかりますし、会社実印や会社銀行印など準備しなければならない備品も増えてしまいます。また、法人の方が個人事業主よりも経理処理は煩雑になります。そのため、経理担当者を雇ったり税理士へ会計代行を依頼したりすると、そのぶん経費はかさんでしまいます。法人として軽貨物ドライバーの独立開業を考える場合は、細かいデメリットも確認するようにしましょう。

個人事業主を選ぶ場合

軽貨物ドライバーとして独立開業をする場合、法人よりも個人事業主として開業する方が手続きは簡単です。個人事業主になるための手続きは、税務署で開業届を提出するだけでOK。別で青色申告書などが必要になる場合もありますが、そちらも手続き自体は難しくありません。

軽貨物ドライバーが個人事業主として独立開業するメリットは、とにかく手続きが簡単で様々な費用がかからないことです。用意するのは業務に使用する車両1台でOKなので、自分一人で仕事をしていく場合は個人事業主として開業するのが適しています。一方、デメリットとしては、個人事業主の場合は社会的信用が法人よりも低くなってしまうため、仕事を獲得しにくい点が挙げられます。しかし、このデメリットについては業務委託の求人を探すことで解消できます。

 

まずは求人応募からスタート

これから軽貨物ドライバーとして独立開業をする方も、すでに運輸支局での開業手続きを終えている方も、まずは求人応募からスタートするのがおすすめです。東京で軽貨物ドライバーの求人を行っている企業は複数あり、中には業務委託という形で仕事を依頼してくれるところもあります。

個人事業主として軽貨物ドライバーの事業をスタートする場合、開業直後は社会的信頼が低く、仕事を取りづらいことがデメリットだとお伝えしました。しかし、東京などで業務委託の求人を出しているサービスを活用すれば、仕事が取れない心配はありません。業務委託契約をすれば定期運送を依頼してもらえるケースもあり、定期運送を受注することができれば安定収入につながるのです。

今回の記事では、軽貨物ドライバーとして独立開業するための手続きについて解説しました。個人事業主として独立開業するのであれば、運輸支局・軽自動車検査協会での手続きに加えて税務署での開業手続きが必要です。法人ではなく個人事業主で開業する場合は仕事を取りにくいというデメリットがありますが、業務委託の求人サービスを活用すればそのデメリットを解消することが可能。

さらに、求人を出しているサービスの中には独立開業の手続きについてサポートしてくれるところもあります。軽貨物ドライバーの独立開業を目指す場合は、まず求人応募を行うところから始めてみてはいかがでしょうか?

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