運送業で会社設立!成功までサポートしてくれる会社求人の選び方!
高収入な職業として人気がある軽貨物ドライバー。正社員として働くのではなく独立開業して軽貨物ドライバーの仕事をしたい場合は、個人事業主か法人登記かの選択肢があります。こちらの記事では、軽貨物運送業で会社設立をするメリットや手続き方法、サポートしてくれる会社求人の選び方などを紹介しています。
もくじ
2人以上の軽貨物ドライバーで協力するなら会社設立がおすすめ
軽貨物ドライバーの独立開業を考える際、大きく分けると2つの選択肢があります。
それは、個人事業主として1人で独立開業するか、複数人の軽貨物ドライバーが集まって会社設立するかです。軽貨物ドライバーの会社設立は自分1人だけでも可能ですが、自分だけで仕事をする場合は法人登記するよりも個人事業主で開業する方が簡単ですしメリットは大きいでしょう。
ただ、2人以上の軽貨物ドライバーが協力して仕事をするのであれば、会社設立をする方がメリットが大きくなってきます。
軽貨物ドライバーが複数人で会社設立するメリット
まずは、軽貨物ドライバーが複数人集まって運送業で会社設立するメリットを見ていきましょう。会社設立には難しい手続きも必要ですが、それ以上に大きなメリットが多数存在しています。
・業務効率化でそれぞれの収入がアップ
複数人の軽貨物ドライバーが集まって運送業の会社設立を行うメリットとして、業務効率化になり売上が上がるというものがあります。個人事業主で軽貨物ドライバーの仕事をする場合、メイン業務はもちろん事務や経理など様々な関連業務を自分1人でこなす必要があります。また、配送地域がバラバラだと効率が悪い上に再配達の負担も大きくなってしまいます。
一方、複数人の軽貨物ドライバーが集まって会社設立した場合、業務の担当を分けることができ効率化に繋がるのです。例えば配送地域を分担して業務効率を高めたり、事務や経理を専門に行うスタッフを雇うことで配送業務に専念できたりといったメリットがあります。業務効率化ができれば自然と受注できる仕事の量も増えていき、売上が増加します。そうなれば、それぞれの軽貨物ドライバーが一人で仕事をするよりも収入は増えることでしょう。
・節税しやすくなる
軽貨物ドライバーなどの運送業に関わらず、個人事業主と法人とでは税率に違いがあります。個人事業主の方が税率は低そうなイメージがありますが、事業所得が500万円を超えてくると法人登記した方が節税になる場合は多いです。また、個人事業主だと経費として認められないものも、法人になれば認められる場合があります。ですから、2人以上で事業を営むのであればそれぞれが個人事業主として仕事をするよりも節税面でメリットがあるのです。
・法人の方が融資など資金調達で有利
軽貨物ドライバーとして開業するために必要な資金は主に車両代です。車両代は高額なので一括では支払えない場合がほとんどですが、個人事業主の場合は事業融資を受けることは至難の業。まずローンを組んで車両を購入する方法しかないでしょう。一方、法人であれば個人事業主よりも事業融資の審査には通りやすいです。そのため、店舗を構えて業務拡大を目指す場合などは会社設立が必須。このように、資金調達の面においても会社設立して開業する方が有利なのです。
・信頼感があるので業務拡大しやすい
どんな業界であっても、個人事業主と法人とでは法人の方が圧倒的に信頼感があります。そのため、仕事を依頼する荷主としては「個人事業主よりも法人の方が仕事を任せやすい」と感じるものです。つまり、全く同じ業務の質やコストの軽貨物ドライバーがいた場合、個人事業主よりも法人の方に仕事が集まるということです。ということは、会社設立する方が信頼感が増すため、軽貨物ドライバーの仕事を受注しやすくなります。仕事が多ければ多いほど業務拡大のチャンスは増えるので、運送業でのし上がっていきたい方にも会社設立はおすすめです。
会社設立に必要なもの
会社設立というと様々なものが必要になる印象がありますが、軽貨物の運送業で会社設立する場合、用意するものはそれほど多くありません。箇条書き形式でわかりやすく紹介すると、おおよそ以下のものが必要です。
・資本金
・印鑑(会社実印と銀行印)
・運送業に使用する車両
・車を保管する車庫
・車検証
・任意保険
・軽貨物運送業開業のための書類
なお、会社設立をする際に必要となる資本金には、厳密に「いくら以上」という規定がありません。極端なことをいうと資本金が100円でも会社設立は可能ですが、すぐに債務超過となってしまうので最低でも開業資金に余裕を持った程度の資本金は用意しましょう。ちなみに、軽貨物ではない通常の運送業として会社設立するためには最低5台の運送車両が必要です。一方、軽貨物の運送業で会社設立する場合であれば1台から可能となっています。
軽貨物の運送業で会社設立する手続き方法4ステップ
軽貨物の運送業で会社設立をするためには複雑な手続きが多数必要ですが、噛み砕いて説明すると4つのステップに分けることができます。こちらの項目では、軽貨物運送業で会社設立をするための手続き方法を紹介してまいります。
①会社設立の基本事項を定める
軽貨物運送業で会社設立する場合、まずは会社の基本事項を定めましょう。基本事項は会社の骨組みとも言える重要な部分。具体的な内容としては社名や事業目的、本社所在地や資本金などがあります。基本事項には他にも様々な項目がありますが、こちらでは省略いたします。
②公証役場で定款(ていかん)を認証してもらう
会社の基本事項を定めたら、次は公証役場で定款(ていかん)を認証してもらう必要があります。定款は会社の基本事項などをまとめた規則のことで、これを公証役場で認めてもらうことで初めて効力を発揮するようになります。
③法務局で会社設立の手続き(法人登記)をする
無事に定款の認証を終えることができたら、法務局で会社設立の手続きを行います。これは法人登記と呼ばれる手続きであり、申請には会社実印(代表社印)が必要です。法務局で会社設立の手続きをする際は、シャチハタや100円ショップの三文判を使用してはいけません。必ず、オリジナルの印影で作成した印鑑を使用するようにしましょう。
④運輸支局で運送業の開業手続きをする
法人登記まで終えることができれば、あとは運輸支局で運送業の開業手続きをするだけです。この手続きはそれほど難しいものではありませんが、運賃料金表などが必要になりますので事前に決定しておきましょう。運輸支局での手続きを終えると事業用の黒ナンバーが発行され、晴れて運送業の事業を営めるようになります。
成功までサポート!会社求人の選び方
未経験から軽貨物運送業の会社設立をする場合、仕事内容や業界のことに関してわからないことも多々あるでしょう。また、法人登記までの道のりは複雑で面倒なものです。
そこでおすすめなのは、軽貨物運送業の会社設立をサポートしてくれる会社求人です。未経験から軽貨物運送業の会社設立を目指す方のために様々なサポートを提供しているほか、軽貨物ドライバーの仕事を紹介してくれます。
会社設立をして間もない頃は仕事を獲得するのも難しいため、成功までサポートしてくれる会社求人を選びたいものですね。選ぶ基準としては、どれだけ親身になってサポートしてくれるかが重要です。
今回は、軽貨物ドライバーが複数人集まって会社設立をするメリットや手続きの方法、そして成功までの道のりをサポートしてくれる会社求人の選び方を紹介しました。2人以上で集まって軽貨物運送業を営もうと考えている場合は、それぞれが個人事業主として働くよりも会社設立の方がメリットは大きくなります。こちらの記事で紹介している内容を、ぜひ参考にしてみてくださいね。